病院について

患者さんの権利と守っていただきたいこと

 医療は患者さんと医療者の信頼関係のもとに協同で進めることが肝心です。そのため清水病院では、全職員が「患者さんの権利」を第一に尊重します。
 患者さんにおかれましても「守っていただきたいこと」をご理解いただき、双方の信頼関係を構築することで最善の医療を提供していきます。

◇患者さんの権利

静岡市立清水病院は、一人ひとりの患者さんには次の権利があることを確認します。

1. 良質の医療を受ける権利

だれでも、どのような病気にかかった場合でも、良質な医療を公平に受ける権利があります。

2. 尊厳を得る権利

だれでも、医療を受けるに当たって、一人の人間として、その人格、価値観などが最大限尊重される権利があります。

3. 情報を知る権利

病気、検査、治療、見通しなどについて、理解しやすい言葉や方法で、納得のいくまで十分な説明と情報を受ける権利があります。また、自分の治療記録の開示を求める権利があります。

4. 自己決定の権利

十分な説明と情報提供を受けたうえで、治療方法などを自らの意思で選択する権利、あるいは拒否する権利、医療機関を選択し退院や転院をする権利があります。そのため、ほかの医師や医療機関に相談(セカンドオピニオン)する権利があります。

5. 機密保持を得る権利

医療の過程で得られた個人情報の秘密が守られ、病院内での私的な生活を可能な限り他人にさらされず、乱されない権利があります。

(お願い)

私たちは患者さんの権利を尊重して医療の提供をいたしますが、次のような要求に対しては必ずしも応じられない場合があります。

〇私たち医療従事者にとっての良心や価値観に反する要求
〇臨床医学の常識の範囲を超えるような要求

 

◇患者さんに守っていただきたいこと

患者さんと医療者の相互が十分に意志の疎通をはかり、より良い医療を進めるため、患者さんにも以下のようなご協力をお願いします。

1 ご自身の健康に関する情報はできるだけ正確にお伝えください。

2 医療に関する説明を十分に理解するよう努めてください。

3 医師の説明を聞き、ご自身で納得した治療方針に沿って治療に専念し、受けた医療等に対する医療費をお支払いください。

4 治療や検査を受けられる場合は、職員とともにご自分のお名前と治療内容等をご確認ください。

5 全ての患者さんに快適な療養環境を提供させて頂くために、病院内での決まりごと(入院のしおり等参照)や病院職員の指示をお守りください。特に以下のような犯罪行為、迷惑行為、その他これらに準じる行為は固く禁止いたします。

〇暴言、暴力行為、脅迫、窃盗
〇危険物の持ち込み、飲酒、病院敷地内での喫煙
〇入院時における無断外出、外泊
〇他の患者もしくは医療従事者への迷惑行為
〇セクシャル・ハラスメント
※ 暴力や暴言などでほかの患者さんにご迷惑がかかる場合や医療者の診療行為が妨げられる場合には、当院での診療を中止し、院外退去をお願いすることがあります。また、必要に応じて警察へ通報することがあります。

子どもの権利条約について

 「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」は、世界中の子どもが健やかに成長できるようにとの願いを込めて、1989(平成元)年11月に国際連合の総会で採択されました。日本は1994(平成6)年にこの条約を結んでいます。 この条約は54条からなっていて、子どもを人権の主人公として尊重し、子どもも大人と同じ独立した人格を持つ権利の主体として捉え、子どもの人権を保障しています。また、子どもはまだまだ心や体が発達し、成長する途中にあることから、特別に保護されることが必要で、子どもは大人から発達を支援され、援助されなければなりません。 「子どもの権利条約」では子どもの権利として次の4つの権利を守ることを定めています。
 これらは、当院の基本理念及び基本方針にも包括されています。

生きる権利

■子どもの定義(第1条)
 子どもとは18歳になっていないすべての人をいいます。                        
■子どもの最善の利益(第3条)
 子どもに関係あることを行なうときには、子どもにとってもっともよいことを考えなければなりません。
■保護者の権利と義務(第5条)
 親(保護者)は子どもの心や体の発達に応じて、適切な指導をしなければなりません。
■生きる権利・育つ権利(第6条)
 すべての子どもは、生きる権利をもっています。国はその権利を守るために、できるだけのことをしなければなりません。

育つ権利

■教育を受ける権利(第28条)
 子どもには教育を受ける権利があります。また、学校のきまりは、子どもを人間として尊重した上で守られなくてはなりません。
■教育の目的(第29条)
 教育は子どもが自分のもっているよいところをどんどんのばしていくためのものです。教育によって、子どもが自分も他の人もみんな同じように大切にされるということや、みんなと仲良くすること、みんなの生きている地球の自然の大切さなどを学べるようにしなければなりません。
■障害児の権利(第23条)
 心や体に障害があっても、その子どもの個性や誇りが尊重され、自立と社会参加のため、教育やトレーニング、保健サービスなどがうけられるようにしなければなりません。

守られる権利

■親の責任(第18条)
 子どもを育てる責任は、まず、その父母にあります。国はその手助けをします。
■虐待・放任などからの保護(第19条)
 子どもは暴力をふるわれたり、むごい扱いなどをうけたりすることがないよう、守られます。
■家庭を奪われた子どもの保護(第20条)
 家庭環境を奪われた子どもや家庭からはなれた方がその子どもにとってよいときには、保護や援助を受ける権利があります。

参加する権利

■意見表明の権利(第12条)
 子どもは自分に関係することについて自由に意見を言える権利があります。またその意見については子どもの発達に応じて、充分に考慮されなければなりません。
■表現の自由(第13条)
 子どもは自由な方法でいろいろな情報や考えを伝える権利を持っています。ただし、他の人に迷惑をかけてはいけません。
■プライバシーの保護(第16条)
 すべての子どものプライバシー、家族のこと、住居、電話、手紙など、人に知られたくないときは、それを守ることができます。また、個人の名誉を保護されます。

関連情報

 外務省の児童の権利に関する条約のページはこちら