病院について

臨床倫理指針

1 患者の権利を尊重すること

  • 患者の立場に立った対応を常に心掛け、相互の信頼関係を築くよう努めること。
  • 患者の自主性を重んじ、個人の人格・価値観・信仰・意思を尊重すること。
  • 診療内容や治療方針・その他必要事項について、十分な説明を行い、説明と同意に基づく患者の自己決定を尊重すること。

~説明と同意について~

  1. 医師は、患者の病状、治療方針や計画について、患者が理解できるように説明を行い、患者の理解に基づく同意を得なければならない。その際、検査・処置・手術などは同意書によって得ることとする。また同意書以外にも診療録にその旨を記載することを義務付ける。
  2. 患者が意識不明その他の理由で意思表示できない場合は、代理人に可能な限り説明し同意を得なければならない。代理人がなく患者に対する処置が緊急を要する場合は、患者の同意があるものと見なす。ただし、その患者の事前の確固たる意思表示があった場合は除く。
  3. 意思決定能力がない患者の場合: 医師が行おうとする治療に関し、患者に意思決定能力がないと認められる場合、又は意識がなく自身で意思表示できない場合には、患者本人への説明に加えて代理人に説明し、治療方針や計画について同意を得ること。

~患者が治療を拒否する場合~

  1. 患者が治療拒否の意思を示したときは、治療により生じる利益と不利益を提示し、その上で治療を拒否できる権利を患者に認め、その旨を診療録等に記録すること。
  2. 積極的安楽死は認めない。

~輸血を拒否する場合~

  1. 宗教等の理由で輸血治療を拒否する場合は、「宗教的輸血拒否に関するガイドライン」(宗教的輸血拒否に関する合同委員会報告 2008年2月28日)に沿って対応を検討すること。
  2. 無輸血手術を行う場合は、当院の「輸血を拒否する患者への対応マニュアル」に沿って手続きを行うこと。手術が可能かどうかの判断は、麻酔科が関わる手術については麻酔科医、麻酔科が関わらない手術については執刀医が行う。最終的に手術を行う場合は、医療倫理審査委員会へ免責証明書と審議申請書を提出し承認を得なければならない。

2 適切な医療を提供すること

  • 人種・信条・性別・社会的身分等に左右されることなく、公正な医療が提供できるよう努めること。
  • 生命倫理や医に関する各種法令・指針、及び治療・診断に関わる各種ガイドラインを遵守すること。
  • 院内の各委員会(医療倫理審査委員会等)の方針に従って、適切で最善な医療を行うこと。
  • 患者からの希望がある場合はもちろん、医療者側が必要と判断した場合には、セカンドオピニオンを利用すること。

3 患者情報管理の徹底及び個人情報の保護

患者のプライバシーを尊重し、当院の個人情報保護に関する基本方針及び関係法令等、さらには病院職員としての守秘義務を遵守することにより、個人情報の保護を徹底すること。

4 地域医療へ貢献すること

地域に根ざした病院として、地域医療の向上に貢献するよう努めること。

5 終末期医療について

終末期医療に関するガイドライン ~よりよい終末期を迎えるために~(全日本病院協会)、人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(厚生労働省)、およびアドバンス ケア プランニング(ACP)の概念を十分に理解して診療にあたること。

心肺停止の際に心肺蘇生措置を行わない「DNAR指示」については、当院で作成された「DNAR指示に関する指針」に沿って対応すること。なおDNAR指示はACPとしての包括同意とせず、別個のものとして認識すること。

6 臓器移植、臓器提供、脳死判定

改正臓器移植法、当院の「脳死判定委員会設置要綱」及び「臓器提供に関するマニュアル」に従うこと。

7 虐待について

児童、高齢者への虐待が疑われた場合には、当院の「静岡市立清水病院虐待対応マニュアル」等に従うこと。

8 医療事故の報告と原因の究明

  1. 患者の生命・身体の安全を確保し、医療の安全と質を向上させるため、医療事故は速やかに医療安全管理室に報告するとともに原因の究明に努めなければならない。
  2. 死亡事故又は重大事故については、外部の有識者が参加する院内事故調査委員会を開き、原因を究明する。
  3. 院内での死亡事例については、解剖検査などによる原因の究明に努めなければならない。
  4. 患者又は遺族に対しては、事故の経過や原因等を説明し誠実に対応しなければならない。

9 臨床研究、治験

臨床研究は医療倫理審査委員会、医薬品及び医療機器治験は治験審査委員会の審議を必須とする。医薬品治験でも倫理的課題があると認められるときは、医療倫理審査委員会での審議を必要とする。

10 その他

この指針について疑義があるとき及びこの指針に定めのない倫理的課題については、法令等に基づいて対応するほか、医療倫理審査委員会において審議し方針を定めるものとする。