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乳癌治療に対する訴訟の最高裁決定について

当院で行われた乳癌治療(1992年)に対する上告訴訟

2007年10月18日、最高裁は原告の上告を棄去。
2006年5月17日の‘清水病院の主張を全面的に認める’東京高等裁判所の判決が確定しました。


乳癌訴訟についての判決経緯
 平成4年1月、清水病院において市内女性の乳癌根治術が行われましたが、
4年後の平成8年2月、「乳癌でなかったのに、癌と偽って手術し、故意に障害を与えられた」として、静岡地方裁判所に損害賠償請求が行なわれました。


  平成16年3月18日の判決で、静岡地裁は、原告が癌であったことを認めた上で、原告に十分な理解と納得の下に手術方法を選択する機会を与えられなかったとして250万円の支払いを清水病院に命じました。


  この判決に対しまして、原告及び清水病院双方は、平成16年3月31日控訴いたしました。

  ここから場所を東京高等裁判所に移して審議を重ねた結果、平成18年5月17日判決が下されました。

 判決内容は、静岡地裁の原告が癌であったとする判決を支持し、更に清水病院の原告に対する十分な説明義務も果たしているとの主張も認め、250万円の支払命令も取り消したものでありました。
 これは清水病院に一切の誤りがなかったことが認められたことになりました。

この判決に対しまして原告は、平成18年5月18日、最高裁判所に上告いたしました。 そして、平成19年10月18日、最高裁第一小法廷は、‘本件上告を棄却する’として‘上告審として受理しない’の決定を下しました。これにより、東京高等裁判所の判決が確定しました。

 

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