
静岡市立清水病院は、医療行為が患者さんと医療関係者との信頼関係の上に成り立つものであり、医療の中心はあくまでも患者さんであることを深く認識し、一人ひとりの患者さんには次の権利があることを確認します。
1 良質の医療を受ける権利
だれでも、どのような病気にかかった場合でも、良質な医療を公平に受ける権利があります。
2 尊厳を得る権利
だれでも、医療を受けるに当たって、一人の人間として、その人格、価値観などが最大限尊重される権利があります。
3 情報を知る権利
病気、検査、治療、見通しなどについて、理解しやすい言葉や方法で、納得のいくまで十分な説明と情報を受ける権利があります。また、自分の治療記録の開示を求める権利があります。
4 自己決定の権利
十分な説明と情報提供を受けたうえで、治療方法などを自らの意思で選択する権利、あるいは拒否する権利があります。
5 機密保持を得る権利
医療の過程で得られた個人情報の秘密が守られ、病院内での私的な生活を可能な限り他人にさらされず、乱されない権利があります。
